千代田区飯田橋の公認会計士事務所 | 鴨田公認会計士事務所

千代田区飯田橋の公認会計士事務所 | 鴨田公認会計士事務所
鴨田公認会計士事務所

お役立ち情報

千代田区飯田橋の公認会計士事務所 | 鴨田公認会計士事務所
千代田区飯田橋の公認会計士事務所 | 鴨田公認会計士事務所
千代田区飯田橋の公認会計士事務所 | 鴨田公認会計士事務所
メールでのお問い合わせはこちらから メールでのお問い合わせはこちらから

お役立ち情報

文書作成日:2025/01/15
「年収103万円の壁」が「年収123万円の壁」に?

2024年12月20日、与党による令和7年度税制改正大綱が決定し、所得税について課税されないライン「年収103万円の壁」が「年収123万円の壁」へと引き上げられることになりそうです。この「年収123万円」の中身について確認します。

1
年収103万円の内訳

 「年収103万円の壁」とは、所得者本人の所得税の課税が発生するラインです。

 この“103万円”の内訳は、所得税を計算する際に、所得として構成する給与所得の計算上、給与収入から控除する「給与所得控除」の最低保障額「55万円」と、総所得金額などから控除する「所得控除」のうち、合計所得金額に応じて控除額が決まる「基礎控除」の控除額(最高額)「48万円」です。

2
年収123万円の内訳

 与党が決定した令和7年度税制改正大綱には、所得税における「給与所得控除」と「基礎控除」について、それぞれ次のとおり引き上げが明記されています。

■給与所得控除
最低保障額65万円(10万円引き上げ)
■基礎控除
10万円の引き上げ(合計所得金額2,350万円以下について。最高額58万円)

 給与所得控除の65万円に基礎控除の控除額58万円を足した“123万円”が、新たな所得税の課税における1つの「年収の壁」となりそうです。

3
住民税は?

 住民税の課税では、控除額の引き上げや引き下げについては、所得税に倣うことが往々にしてありますが、令和7年度税制改正大綱においては「給与所得控除」についての最低保障額は所得税と同様、「65万円」へと引き上げられていますが、「基礎控除」については何ら明記されていません。

 そのため、このまま改正がなされた場合には、住民税では控除額は給与所得控除65万円に基礎控除は現行のまま43万円を足した108万円が、控除額の最低ラインとなるものと思われます(現行は98万円)。

 なお、令和7年度税制改正大綱内に明記された他の内容には、大学生アルバイトを想定した年収の壁が用意されるなど、本文では触れなかった年収の壁に影響するものがあります。他方、社会保険にも「年収106万円の壁」がありますが、こちらについては、賃金要件(月額賃金8.8万円以上)の撤廃が社会保障審議会の年金部会で了承されるなど、税だけでない「年収の壁」についても考えていかなければなりません。税だけでなく社会保険も含めて、今後の改正の動きに注目しましょう。

[参考]
自由民主党「令和7年度税制改正大綱
厚生労働省「第23回社会保障審議会年金部会

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


PAGE TOP

鴨田公認会計士事務所

日本公認会計士協会  東京税理士会 麹町支部 会員
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-4-1 九段ウィズビル3F
TEL:03-6426-7650 FAX:03-6426-7651

セミナーのご案内

Copyright © 2022 鴨田公認会計士事務所 All Rights Reserved.