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文書作成日:2026/10/05
相続放棄をすると相続税は安くなる?

私が相続を放棄すると子どもたちが相続人になるのですが、その方が相続税が少なく計算されますか?

Q
今月のご相談

 私には長男、長女、次女、三女の4人の子どもがいます。
 夫は15年前に亡くなり、その際は、跡継ぎである長男が大半の財産を相続しました。
 その長男が先日亡くなりました。長男は独身で子どももいないため、私が相続人になると聞いています。しかし、私も高齢になっており、今さら財産を相続する必要はないのではないかと考えています。
 相続人が多いほど相続税は少なくなると聞いたことがあります。私が相続を放棄して、長女・次女・三女の3人が相続した方が、相続税は安くなるのでしょうか。
 なお、長男の財産は約1億3,600万円です。

A-1
ワンポイントアドバイス

 相続を放棄した場合、その放棄がなかったものとして相続税を計算します。したがって、ご相談のお母様が相続を放棄することで相続人が増えても、それを理由に相続税が安くなることはありません。

A-2
詳細解説
1.相続放棄をすると誰が相続人になる?

 相続人には、民法で定められた順位があります。

  1. �@子ども
  2. �A父母などの直系尊属
  3. �B兄弟姉妹

 今回のケースでは、長男に配偶者も子どももおらず、父親も亡くなっています。そのため、お母様が相続人となります。

 そのお母様が相続を放棄(以下、相続放棄)した場合には、次の順位である長女・次女・三女が相続人となります。

 なお、相続放棄をする場合は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

2.相続税の計算では、相続放棄がなかったものとして扱う

 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する「基礎控除」があります。

 一般的には法定相続人が多いほど基礎控除額が増え、課税される財産が少なくなります。

 しかし、相続税の計算では、相続放棄があっても、その相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を判定します。そのため、実際の相続人が3人になっても、相続税の計算上の法定相続人は「お母様1人」のままです。

 したがって、相続放棄をしても基礎控除額は増えず、相続税が安くなるわけではありません。

 また、今回のケースでは、お母様が相続放棄をすると、ご長男の兄弟姉妹である長女・次女・三女が相続人となります。

 兄弟姉妹が相続した場合には相続税額が2割加算されてしまうため、相続放棄をしない場合に比べて、相続税の負担は大きくなります。

 相続放棄には期限もあるため、相続税や財産・債務の内容を確認したうえで慎重に判断することが大切です。不安な場合は、相続開始後できるだけ早い段階で専門家へ相談しましょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


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